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相談内容

 私は個人で塗装業を営んでいます。今年確定申告で所得額が2,000万円を超えたため所得税だけでも400万円を超えてしまいました。それで周りの人から法人にすべきだという意見を聞くのですが法人にしてどんなメリットはあるのでしょうか。

回  答

 所得税額が400万円を超えるということですから、事業税、住民税を加えるときっと700〜800万円になると思います。また消費税の負担は売上の規模が書かれてないので不明ですが、相当の負担と推測されます。そのため税負担によって資金繰りにも大きなしわ寄せがきているのではないかと心配されます。

 結論から申しますと、私は法人化による事務負担等の増によるデメリットよりも、税負担の軽減、引いては資本蓄積によって事業の安定的発展のためにも法人化を大いにすすめます。

 一般商業法人には有限会社と株式会社がありますが、有限会社は資本金300万円以上で、出資者も役員も1名以上で設立可能です。ですから貴方だけでもよいし、貴方と奥さんとでも設立が可能です。株式会社は資本金1000万円以上、株主は1人以上でよいのですが、役員が取締役3名と監査役が1名が最低必要ですので、4名以上の賛同者が必要になります。(役員は株主でなくても可能です)
 税法上は有限会社も株式会社も条件は同じです。法人にしますと、貴方自身も役員として役員報酬を会社からもらえます。個人事業の場合は収益から諸費用を引いた金額から青色申告控除程度を引いた金額が全て税金の対象となる所得となります。ところが法人の場合は、貴方に通常のかたちで(ここが大切ですので後で詳しく説明します)支払われた報酬は損金(経費)として扱われます。そして役員報酬の税金の計算は、一般の給与と同じ計算方式ですから、報酬額がいきなり税金の対象となる所得ではなく、給与所得控除という報酬額に応じて設定された金額が控除されたものが所得になります。まずこの点が大きな節税効果となります。しかも報酬額には事業税がかかりません。
 では報酬額に制限があるのかという問題があります。会社にあまり貢献していないのに社会通念上認められる金額以上の報酬を受けている場合は別として、会社の為に汗水たらして働いている貴方の報酬額に原則として制限はありません。大会社の社長が楽をして何億円の報酬を受けていることと較べてみても遠慮することはありません。問題は会社の利益との均衡をはかれる範囲ということになります。ただし自分の会社といえども法人は個人事業とは別人格となりますので、報酬額は原則として取締役会議(定款の定めによって異なることもありますが)で決定するという手続きが必要です。
 先に「通常のかたちで」と説明しましたが、取締役会議等で決定された報酬額を超えて勝手に増額したり、臨時に支給された報酬は、個人の税金の対象にはなるが、法人にとって損金扱いにされないことになっています。また会社から個人的な便宜を受けて、返済をしない場合なども賞与扱いとなって会社の損金扱いを否認されることもあります。この点は十分気をつけてください。
 なお、資本金1000万円未満で設立されますと、消費税の納税義務が約2年ほど免除期間が生じます。(約というのは会社の設立時期によって変動するため)税率5%の状況ではこれはとても大きなメリットになります。

 勿論会社にすることによる負担が増えることもあります。まず会社にすると申告実務などの事務負担にともなう費用負担(税理士などへの依頼)が増えることも考えられます。
 また貴方の事業所が従来、社会保険の適用をしていたかどうかは質問からは知れませんが、法律上は強制適用となります。そのための負担が増えることになるかも知れません。しかし従業員の皆さんには福利の充実につながりますし、定着率をよくすることになると思います。しかも貴方も他の従業員と同じように社会保険に加入できます。

 いずれにしても貴方の規模の税負担の場合、事務負担等による負担の増加よりも節税の効果の方が大であることは間違いありません。法人化による個人と経営の分離によって経営を客観的にみるよい機会と考えて、早い時期に法人化されることをおすすめします。



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