A ただし、元請先の経営が悪化しているために支払が遅れている場合は、支払の期限が確定できないために、@の方法は困難でしょう。また@の方法をとってみたときに金融機関に融資を敬遠されて、初めて元請先の経営の悪さに気づかされることがあります。この場合には元請先に支払の期限を確かめるようなかたちでどの程度悪いのか探りをいれてみて、余程悪い様でしたら、「今後のつき合方が..」などとと遠慮している場合ではないことになります。
B 元請先が分譲事業の不動産業者の場合、通常開発行為に当たるので、開発の資金計画を事前に明確にして県又は市の許可を受けていますので、原則として資金手当をした上で貴社に発注しているはずです。従って支払えない理由はないはずです。しかし昨今の不動産不況のなかで、資金を他に回してしまっている事も考えられます。その場合には最後の手段として、貴社の受け持ちの工事を中途で止めてしまうか、開発許可権者(県又は市)に苦情相談して、完了検査が受けられない状態にすれば、分譲ができないわけですから不動産業者も支払わずにはおれなくなります。