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相談内容

 当社と取り引きのある会社が一回目の不渡り手形を出してしまいました。手形はその会社が買い取ったそうです。当社はその会社に売掛債権が残っています。今後のことを思うと心配です。当社としたらどうすればよいでしょうか。

回  答

 ご質問の内容は、貴社が商品の売掛債権を持っている会社が1回目の不渡りを出したということです。不渡り手形を買い戻したということですが、不渡りを出したことには変りありません。従って次の不渡り手形が出れば銀行取引停止で債務の一括弁済を迫られますので、倒産は間違いありません。

 一般に倒産となった場合、債権者の内、抵当権を設定しているものが抵当物件を処分し債権に充当し、残りがあれば他の債権者にも配当されることになることがありますが、ほとんど不可能です。又抵当に入ってない預貯金、物件も処分した金額を債権額に応じて配分することになりますので、ほとんど債権は回収できないのとみてよいでしょう。

   そこで、問題は相手会社がまだ倒産していない状態で貴社の売掛債権をどう確保するかという問題になります。もし相手の会社が銀行取引停止となった場合、不動産関係は抵当に入っているでしょうからまず手が出せないでしょう。

 それで、貴社と相手の会社とがまだ正常に話し合える状態であれば、次の不渡りが出るまでの間に、機械、備品、車両などで、リース物件やローン物件を除いた物件があれば、急いで売掛債権を準消費貸借に替えて、前記の物件を譲渡担保にした公正証書を作成することが大切です。

 そして、もし不渡りによる事故が発生し、他の債務について強制執行などがされた場合には、前記の物件は公正証書を作成した時点で貴社の所有物となっていますので(つまり事故までの間は無償で相手の会社に貸与していた期間となります)、当然のこととして貴社の物件として引き取ることができます。

 そして引き取った物件を売却して、貴社の売掛債権(この時点では消費貸借の対象である債権)と金利に充当して、不足があれば不足分に対する請求権が残りますし、もし債権額を超過した場合は、その超過額を相手の会社に支払えばよいことになります。

 いずれにしても早い行動が必要です。また事故があった場合に物件の引上げも素早い行動が必要です。

 では公正証書はどう作成したらよいのかという問題になります。当事者が両方公証人の前に出て作成するのに越したことはありませんが、それは事実上不可能です。従って相手の会社の代表印のある公正証書作成のための委任状をとることですが、具体的内容については取引きの内容が不明ですので、具体的な御相談がありましたら、書式を作成します。

  平成10年10月10日



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