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相談内容

 平成11年度の税制改正のポイントを教えてください。


回  答

 平成11年度の税制改正案が年末に出されましたので、中小企業の皆様に関係すると思われる部分をピックアップしてみました。あくまで案ですので、国会で修正などがあるかも知れませんが、現状の政治情勢では(そのことが良いのかどうかは別として)ほぼ原案通り可決されるものと思われます。

T.所得税
 1. 最高税率の引き下げ 5段階税率構造を4段階へ
        3000万円超 50%を 1800万円超 37%へ
     ※「金持ち減税」の批判が出ています。

 2.定率減税 本来の確定税額から一律20%を控除
        (但し上限は25万円)       
・給与所得者は11年4月分の源泉所得税の計算上、税額表による額から20%控除して源泉する。(年末調整でまとめて控除してもかまいません)
・事業所得者は7月の予定納税額から20%控除 予定納税額のない者は翌年の確定申告で控除する。

 3.扶養控除の増額
・16歳未満の扶養親族について控除額を48万円(現行38万円)とする。
・特定扶養親族(16歳以上23歳未満)について控除額を63万円(現行58万円)とする。

U.法人税 (中小法人の場合)
 1.税率の引下げ
決算年度 以     前10年4月1日以降
開始する決算
11年4月1日以降
開始する決算
法人所得
階層
課税所得
  800万円以下
28.0%25.0%22.0%
課税所得
  800万円超
37.5%34.5%30.0%

    (地方税の所得割・事業税の税率も引き下げられます)

 2.繰戻し控除 
 設立後5年以内の中小法人について、前1年間の欠損金の繰り戻しによる還付が可能。
 3.利子税の減額
 税金を延滞した場合に掛かる利子税が現行の7.3%から、暫定措置として、公定歩合+ 4%(長期延滞の場合は8%)に軽減

V.住宅取得控除(小規模住宅→制限なし)
現 行平成11年1月1日以降居住開始分
年末残高税額控除額年末残高税額控除額
1000万円以下当初2年間 2%5000万以下1〜6年目  1%
残り4年間 1%
1000万超  
2000万以下
 6年間  1.0%7〜11年目 0.75%
2000万超  
3000万以下
 6年間  0.5%12〜15年目 0.5%
対象借入金額住宅部分に対応する分対象借入額敷地分も算入
住宅資金に係わる贈与税の計算の特例
(親又は祖父母から贈与を受けた場合)
計算限度額  1000万円


計算限度額  1500万円
登録免許税の軽減措置   2年間延長
小規模住宅の床面積の上限 240u 床面積の上限を廃止


W土地税制
 個人の長期所有(売った年の1月1日現在で5年以上所有していたもの)の土地譲渡益課税の軽減
現    行 改 正 後
譲渡益6000万円
以下の部分
20%一  律
(住民税 6%)20%
譲渡益6000万円
超の部分 
25%
(住民税7.5%)(住民税 6%)


X投資促進税制
・情報通信機器の即時償却制度の新設
 100万円未満の情報通信機器を取得した場合には全額を損金に算入できる
  ※「情報通信機器」についての詳しい説明はありませんが、インターネットに関係するコンピューター、ネット接続機器、ISDN変換器、プリンター、スキャナー(画像読取機)などを指すのではないかと思われます。

 以上です。
 平成10年度の税制改正で変わった部分と併せて今回の改正内容を理解することをお勧めします。




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