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相談内容

 田舎に、12年前に死んだ母名義の土地があります。兄弟が4人いて、兄の名義にしておきたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
 兄以外の3人の「相続放棄」の手続きは、どのようにしたらいいですか。
 「住民票」が必要だそうですが、姉は外国に住んでいます。日本国籍も持ったままですが、これはどのようにしたらいいですか。姉は母の法事で一時帰国します。その際に、全ての手続きを終えたいと思いますので、方法を教えて下さい。


回  答

 質問の件ですが、「相続の放棄」については被相続人(この場合お母さん)が亡くなられたことを相続人が知ってからて3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりませんので、今回は無理です。

 一般に相続財産を存続人で分配する場合は、相続人全員による「遺産分割協議書」を作成して、「相続人の誰々が被相続人の財産の何々を相続する」と明記する方法があります。この時に、ある一定の人が相続することを決めれば、他の人達はそのことを承諾したわけですから、相続を放棄したことと同じことになります。
 手続きのためには上記の「協議書」と、その内容により所有権を移転をする登記手続きをする為に、司法書士又は登記所に出向く人に委任する「委任状」が必要です。そしてその「協議書」と「委任状」に相続人全員が実印を押して、その印鑑証明書を添付したものがあれば、該当土地の所有権移転登記ができます。
 もし相続人が遠隔地にいて集まれない場合は「遺産分割協議書」を持ち回りで印鑑を押印してもらうか、もしくは「遺産分割協議書」と同様の内容に「遺産分割協議証明書」と表記して、それと「委任状」に当該本人の実印を押印し、印鑑証明書を添付して送ってもらうことでも可能です。

 今回はたまたま全員が集まるということですから、その時に実印と印鑑証明(1通あればよいです)を持参してもらっておくとよいです(住民票はいりません)。もし協議の内容が事前に関係者間で決まっているのであれば、「協議書」(「協議証明書」)と「委任状」をあらかじめ作成しておくのがよいでしょう。

 ただし、お姉さんが外国に居住しているということですが、お姉さんについては「遺産分割協議証明書」と「委任状」を作成し、それを持って在留する国の日本大使館又は領事館に出向いて、その場で署名又は捺印又は拇印を押し、大使館の証明書と在留証明書を発行してもらって、添付することで、その署名又は捺印又は拇印の効力が発生するという仕組みです。
 「遺産分割協議書(協議証明書)」「委任状」の作成についてはお近くの司法書士にお尋ねするか依頼してください。




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