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相談内容

人材派遣業を行うにあたって、どんな条件があるのか教えていただきたいのですが。


回  答

 御質問の内容について概略の説明をさせていただきます。 

 まず、「派遣労働」の定義ですが、派遣元と労働者との間に雇用関係があり、派遣先と労働者との間には指揮命令関係しか生じない、つまり派遣先と雇用関係はない形態で派遣される労働です。しかも、特定の企業への派遣のみを目的としていないことです。
 これは雇用労働者を請負契約に基づいて注文主の仕事場に派遣する、いわゆる「請負関係」とは違いますし、求職者と求人者との仲立ちをして、仕事の斡旋をする「有料職業紹介事業」とも異なることに注意してください。
 派遣業務の種類は「労働者派遣法」に基づいて26業務に限られています。

 労働者の派遣を業としておこなう場合、つまり労働者派遣事業には「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」があります。
 「一般労働者派遣事業」は、一定の条件で労働者を登録しておいて注文に応じて派遣する場合や、臨時雇いの労働者を派遣する場合です。この場合には労働大臣の「許可」がいります。
 「特定労働者派遣事業」は、自社で常雇いしている労働者を、派遣先の求めに応じて一時的に派遣するような場合で、この場合は労働大臣への「届出」ですみます。
 「許可」の場合には様々な条件が付けられていますが、主な条件は、会社が事業実績がすでにあり(勿論派遣以外の事業)、その結果として会社の財産的基礎が正味財産で1000万円以上あり、現預金残高が800万円以上あることです。この条件をクリアーしなければなりません。(介護関係の事業については少し緩和措置がなされています)
 また「許可」も「届出」も共通して必要なものは、一定の雇用管理責任や派遣労働などの経験をもち、しかも派遣元責任者研修を受講した「派遣元責任者」が居ること。それと労働力の需給関係から派遣の見込みとその労働者の確保が可能であることをしめす事業計画書が必要です。
 その他、職能教育義務など、条件は厳しくされています。いずれにしても一朝一夕にできるものではありません。
 以上とりあえず概略的御回答まで・・・・。




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