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相談内容

 こういうことでメールしてもいいものかとずいぶん悩んだのですが、他に聞ける人がいないので思い切ってメールしました。
 私は20代の会社員なのですが、仕事が終わってから何かできるバイトはないものかと考えていたところ、代行運転を思いつきました。うちの田舎は、15万の人口の市なのですが代行運転をしている人がいないのです。それで、友達何人かと飲み屋にチラシでも置いてもらってアルバイト程度に仕事が出来ないかと思っています。
 でも、インターネットで代行運転の広告などを見ると”陸運局の許可を得てます。”という文字があるところがあるのですが、この様な場合でも必要なのでしょうか。もし、許可を取らなければならないとすると副業みたいな感じでも許可は取れるものなのでしょうか・・・
 税金に関しては、1日に何件も仕事があるわけではないでしょうから届けは必要ではないかなって思うのですが・・・


回  答

 代行運転は現代的な職業として注目されています。とくに公務員の多い町などでは、飲酒運転即懲戒解雇ということも一般的になっていますから、需要は多いと思います。

 貴方の相談は貴方自身が代行運転を開業できないかということですが、現在代行運転は「陸運局の許可」や運輸大臣の許可を必要としてはいません。よく「陸運局の許可をとっています」という広告は、タクシー会社が代行運転に参入している場合などによく使われるフレーズです。タクシー会社は勿論許認可事業ですから当然です。
 タクシーはタクシー会社所有の車で不特定多数の人を運ぶ、乗用旅客運送事業の法律で許認可を必要とする事業です。しかし代行運転の場合は、ある運転者の依頼によってその運転者に替わってその運転者所有の車の運転を代行するものですから、本質的に違います。個別の委任契約に基づいて行われる営業行為となります。

 但し、代行運転を開始すると必ずといってよいほど地元のタクシー会社からクレームがつきます。

 その1は、代行運転には代行運転業者の車がどうしても必要になりますが、依頼する運転者を車のある場所まで乗車させることがありますが、それが無許可のタクシー運転行為にあたると指摘してくることです。この場合、その区間は料金を一切いただかないことです。それと依頼運転者の車を運転する時には依頼運転者ばかりでなく、同乗者も依頼運転者の車に乗せて運転することです。決して代行会社の車に乗せて運ばないことです。
 その2は、もし事故があった場合の補償がないという点です。車に傷をつけたり、同乗者をゲガさせたりした場合の補償がないという点です。現在代行運転用の保険も売り出されていますのでよく調べてかけておく必要があります。
 その3は、路上待機について、タクシーは警察の許可を得た待機所をもっていますが、代行運転にはそれがありませんので、道路交通法上の駐車違反の摘発を警察に通報するでしょう。ただし、独自の駐車場を持っている場合は関係ありませんし、警察がくれば、時々場所を移動することです。またタクシーも待機所以外で路上待機していますから余り強くは言えないはずです。

 いずれにしてもタクシー会社にとっては客を奪われる点ではライバルですから、あの手この手でクレームをつけてくるでしょうが、その点を覚悟の上で一つ一つクリアーしていくことしかありません。

 もし開業した場合はいちはやくその町一帯の飲食関係の店一軒一軒を訪問し粗品でももって挨拶し、電話の横などにはってもらう電話番号いりシールなどを配ることです。

 ただ代行運転の事業は人件費(必ず二人一組で動かなくてはならない)と保険料(保険をかけていない場合は事故で一発で廃業という場合も多々あります)と燃料費、自動車関係費、無線関係費(現在では携帯電話でも可能)が意外とかかり余り儲けにはなりません。大きな期待をもって始めないことです。
 それと貴方が開業すれば、開業そのものが簡単ですから後追いの参入も考えられます。 

 税務署に届け出る必要があるかという質問ですが、貴方が開業すれば事業者ですから当然開業届けを提出しないと、後で各種税金(貴方の所得税、従業員の源泉所得税など)を過去にさかのぼって追徴されることがあります。
 特に貴方は昼間は働いているということですから、少しでも(ただし年間20万円以下の所得の場合を除く)所得が発生すれば即税金の増額につながります。ただしもし赤字がでれば昼間の会社の給与の方でかかった税金が還付されることもあります。
 ただ従業員を雇えば給与から源泉所得税を徴収して納税する義務が発生しますので、やはり届出は必要になります。




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