相談内容 ひとつ教えてほしいことがあります。
実は、今度経審を初めて受審するのですが、協会にもらった手引き書によると、「工事台帳」を持参するようにと書いてあるのですが、そのようなものはつけておりません。
これはつけるように義務づけられているものでしょうか?また持参しないと受審できないのでしょうか?
よろしくご教示下さいます様お願いします。
回 答 経営審査についてのお尋ねですが、「工事台帳」の作成は法律的な義務はありませんが、元請工事をしようとする場合には当然作成するべきものということです。
持参しないから受審できないということではありませんが、「来年は記帳して来てください」と指導されることでしょう。
ご存知の様に、一般的に収益・費用対応の原則があり、ある工事の出来高に対してその工事にかかった費用(原価)を対応させるということが原則です。従って工事ごとにその工事にかかった費用を記帳する必要があります。それが工事台帳です。
下請工事が常態で出来高で毎月精算する業態の場合は、台帳を作成しなくても収益・費用(原価)の計算が成立つことがあるかも知れませんが、元請現場がいくつかある場合には工事台帳を作成しなければまず計算は困難です。
また工事台帳がなければ現場ごとの利益計算が出来ませんし、現場ごとに原価のあり様を検討することもできません。従って今後経営を積極的に展開するためにも工事台帳をきちっと付けることは大切です。
経営審査を受けるということは入札参加の意思がある会社ということですから、当然に工事台帳を作成する能力のある会社であることを証明することも必要です。
工事台帳には最低、工事ごとにその工事にかかった材料費、外注費、労務費、現場経費の区分で各費用を記帳します。また各現場にまたがってかかる費用は共通費として別途記帳し、月ごとか決算期かに各現場に振り分けます。その振り分ける基準は工事高であったり、原価総額であったりと様々考えられますが、貴社にあった方法を選択することになります。
そして決算期までに完成した工事は工事高が完成工事高に計上され、その費用が完成工事原価に計上されます。もし決算期までに未完成である工事については、その費用は未完成工事支出金として次期に繰り越します。
工事台帳の様式は文房具店で販売されていますから購入して使ってみてください。
なお最近は、原価計算もできるコンピューターの会計ソフトが様々売り出されていますが、いきなりソフトでやるというよりも、まず手書きで工事台帳を作ることで、その意味を理解してからにした方がよいと思います。
もっと具体的な質問がありましたらまたお願いします。とりあえずは回答です。