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相談内容

 私自身は一般的な会社員ですが、商店を経営している知人から広告作成を依頼されました。知人から領収書をほしいといわれましたが、一般的な領収書に自分の名前と印鑑を押せばよいのでしょうか?私自身はどのような手続きの義務が発生するのでしょうか?


回  答

  領収書は形式はこだわる必要はありません。領収金額と相手の名前と領収日と領収者の名前が明記されていれば結構です。領収金額が3万円以上の場合は収入印紙を貼る必要があります。
 別収入についてはその金額が年間20万円を超えない場合は申告の必要がありません。わずかな臨時収入まで申告する必要があるとするとかえって混乱が生じるという理由のためです。
 しかしもし20万円を超える場合はその収入から出てくる利益(所得額)と給与収入から算出される所得額を合算して申告することになります。
 給与の源泉徴収票と、その収入金額とその収入を得るために要した費用の明細を書き出して、税務署に申告に出向くか、独自に計算して申告書を作成するか、することになります。
 もし別収入の計算(収入―費用)で赤字になったとすれば、給与収入の源泉所得税が還付されることもあります。




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