相談内容 前期決算の平成11年10月31日から平成12年11月30日の1年間は営業休止とゆうことで平成13年1月10日に建設業許可を取得しました。活動してない場合の決算変更届・分析・審査は、どうすればいいのですか?
設立は、平成10年10月で営業開始したのが、平成12年12月1日からとなってます。じつは、前期決算では、活動(おもに運送業)していて建設の売上もあり、決算も申告しております。4月末に経営審査があるんですが悩んでいます。
回 答 さて、ご相談の内容は、会社の設立は平成10年10月ですが、実際の営業を開始したのが、平成12年12月1日からとなっているということですね。それから建設業の許可を新規に取得したのが平成13年1月10日で、活動実績がないのに決算変更届・分析・審査は、どうすればいいのですか?ということとまとめさせていただきました。
経営審査でいう建設業者としての扱いは、法人の設立時点にかかわらず、建設業法上、建設業の許可を取得した時点から始まります。従って御社は許可取得が平成13年1月10日となっていますから、その取得の申請の際に提出した財務諸表が経営分析の対象になります。取得申請の際、平成11年10月31日から平成12年11月30日の決算内容を財務諸表として提出していないのであれば、直ちに変更届でその財務諸表を提出し(建設業も一部営業していたということですからできるはずです)、その財務諸表の控えに土木事務所の受付印をもらって、一定の書類とともに経営分析センターに提出してください。経営分析センターの結果がでなければ経営審査そのものが受けられませんので速やかに取り掛かってください。
ただ、話の様子では従来、経営審査を受けていなかったように思われますので、なぜ4月末という期限にこだわるのか当方には分かりかねます。新規に経営審査をうける場合は、決算時点より遅くないのに越したことはありませんが、何月までという期限はないはずです。
ただし以前に経営審査をうけ、自治体等に入札参加していた場合には決算時点から7ヶ月以内に経営審査結果通知書を交付してもらって該当自治体等に提出する必要はありますが.....?
ご相談の内容に一定の混乱があるのではないかと推測します。当方の説明が不足しているようでしたら、もう一度要点を絞ってご相談ください。