相談内容 取引先が1回目の不渡を出し、我が社も約300万円の手形が被害に合いました。先方に話し合いのため何度も足を運んだ結果、とりあえず30万円を今月末に支払ってもらい残りは今後の相談と言うことになりました。
そこでお聞きしたいのですが、この支払が行われた場合不渡になった手形や、こちらが集金時に渡した領収書はそのままで良いのでしょうか。教えてください。
回 答 手形を1回目といえども不渡りを出した以上は、ほとんど2回目の不渡りは必至ですので、まず取引先は銀行取引停止になるのは時間の問題です。
不渡になった手形はそのまま、振出人が所持人に一括支払をすることを約束した借用書と同じ意味を持ちます。もし裏書人がいた場合は最終所持者以外のその裏書人は連帯して債務を保証する義務が生じます。
さて、支払が行われた場合の処置ですが、あくまで300万円全額の支払がない以上はその不渡手形を先方に渡す必要はありません。300万円の内金として30万円を領収しましたという領収書を発行するのはかまいませんが、手形を渡してしまったらその時点で貴方の側から債権を放棄したのと同じことになります。
ただし、手形と引き換えに連帯保証人連名の金銭貸借証書に替えてもらとか、不動産や動産に対する即時差し押さえを執行できる公正証書の作成と引き換えならば、手形を先方に渡すこともあります。しかしそれはあくまでも支払能力のある連帯保証人がつくか、差し押さえ可能な不動産、動産などの資産がある場合の話です。
もし取引先が倒産により清算となったばあい、貴方の債権額は300万円から倒産状態になるまでに回収した金額を差し引いた金額が倒産時点での債権額となります。清算により残余財算を処分することになったばあい、その債権額と全体の債権額との割合によって配当額を受け取ることができる場合があります。したがって手形は上記の金銭貸借証書などに書き換える以外には相手に渡さないことが大切です。