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相談内容

 元請建築会社  ○○建設株式会社(同級生)
 下請け塗装   私です

 6月に施工した塗装工事代金が8月10日(現金支払日)になっても、入金がありません。
 8月10日携帯電話で何故入金できないのか問いました。建設会社の言い分は、8月1日か2日だったと思いますが8月3日施工予定の塗装工事物件について、塗装ムラができる(現場見積時、見積書FAX時に建設会社に伝えた)できないで言い争いになり、建設会社が他の塗装業者はムラにならないと聞いたと言うので、私は、それでは他の塗装業者に施工してもらえばいいのではと言うと、保証して欲しいと言うので、私のできる範囲で努力しますと伝えたのですが、信用できないと言う返事でした。
 押し問答がそれから続いたのですが、建築会社が電話を切ってしまいました。
 注文書、請け書はなく、口約束なのですが、どうも建設会社は私が現場放棄したと思っているようです。それに対しての損料を払えと言うのです。
 6月分請求は貰えるのでしょうか。損料は支払はないといけないでしょうか。
 私のこれからの行動はどのようにしたらいいでしょうか。


回  答

 さて、いただいたメールだけでは詳しい事情がはっきりしないところもありますので、推測を交えて事実関係を少し整理します。

 あなたは建設会社から請けた塗装工事Aを6月に完了し、その後8月に施工予定(現在もまだ未着手)の塗装工事Bを請ける約束(口約束)をしたが、当該工事物件に塗装する場合、「ムラがでてしまう」というあなたに対し建設業者は「よその塗装業者はムラにならないと言っている」と反論した。
 それに対し、あなたが「それならその業者に施工してもらえばいい」と言ったところ、建設会社は「あなたに仕事を任せたのだから、あなたに仕事をやってほしい。他の業者はムラなくやれるといっているのであなたもできるはずだ」と返答してきた。
 あなたが「できる範囲で努力するが、ムラなくできるかどうかは保証できない」と言ったところ、「保証できないのなら信用できない。約束したのに仕事を投げ出すのは契約違反だ。損害賠償を支払え」と言ってきた。

 工事Bの施工が未着手であることを理由に工事Aの代金はまだ支払われていない。
以上のように理解しました。

上記の推測を交えた内容を前提とすれば
 先ず、塗装工事Aと塗装工事Bとを分けて考えるべきです。

 塗装工事Aについては、6月の時点で施工を完了しているのですから、事前に建設業者に依頼された工事内容と結果との間によほどの食い違い(たとえば、別の色に塗装してしまった、指定範囲を間違えて塗装してしまったなど)がない限り、あなたと建設業者が事前に取り交わした工事代金を請求できますし、その入金がないのであれば、最終的には支払督促などの法的な手段をとることも可能です。

 次に塗装工事Bについてですが、口約束であろうと契約には変わりありませんが、ムラができるかどうかという重要な点についてお互いが同意していないとこと考えれば、完全な契約の締結にはいたっていないと考えられます。
 あなたがまだ工事Bに着手していないのであれば、損害賠償の対象にはならないはずです。
 ただし、あなたがムラができるということを確信していたにも関わらず、そのことを相手の建設業者に知らせることなく、既に工事に着手しているのであれば、そのムラが重要な悪い影響を与える結果となった場合は、工事のやり直しか、損害賠償の対象又は原状(もとの状態)に戻す責任を負うこともあります。




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