さて、相談の内容を以下の様にまとめさせていただきました。
@、交通費(通勤手当のことと理解します)を役員にも支給できるか、それを議事録に記載する必要があるか。
A、役員でも雇用保険に加入できるか
@、の交通費について
役員・使用人を問わず通勤手当の支給は可能です。ただし通勤距離に応じて、一定の限度額を超えた交通費は非課税とはなりません。限度額の計算の基準は使用人のものと変わりません。
また現実に負担された交通費に見合った通勤費であれば本人の立替金の清算にあたりますので、役員報酬部分とは別途に支給されたものと解されますので、通勤費額が実態に即しているのであれば議事録記載事項ではありません。
A、雇用保険については、通常、会社の役員や監査役は被保険者とはなれません。特に「監査役は使用人を兼ねることを得ず」という商法の規定を準用するのが一般的です。
また職業安定所の規定でも原則的に「監査役は被保険者とはならない」としています。
ただし、「名目的に就任しているにすぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合にはこの限りではない」とも規定しています。あなたの場合は、従来通り勤務して報酬額が勤務実態に応じたものであるならば、後者の場合とみなされますので被保険者となることができます。ただし他の従業員と比して給与額が勤務実態からして明らかに多く支払らわれている場合は、多く支払われているとされる部分は役員としての報酬の支払とみなされて、いわゆる「従業員的」役員とはみなされません。その場合は雇用保険の加入はできなくなります。