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相談内容

   平成15年度に大幅に税制改正が行われたようですが、内容を教えてもらえませんか。


回  答

 平成15年度以降の中小法人関連の主な税制改正について現在までに分かった内容を速報的にお知らせします。

1. IT投資促進税制

 平成15年1月1日から平成18年3月31日までにIT関連設備を取得した場合50%の特別償却又は10%の税額控除を認める。

2. 開発設備促進税制

 平成15年1月1日から平成18年3月31日までに開発研究用設備を取得した場合50%の特別償却を認める。

3. 同族会社留保金課税の条件緩和

 平成15年4月1日以降開始する年度において(18年3月31日までの時限立法)同族会社の留保金課税について自己資本比率が50%以下の中小法人については適用しない。

4. 交際費損金負算入制度の緩和

 平成15年4月1日以降開始する年度において(18年3月31日までの時限立法)交際費の400万円定額控除の対象を資本金1億円以下の中小法人に拡大する。損金不算入割合を20%から10%に引き下げる。

5. 小額減価償却資産の即時償却

 平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した30万円未満の小額減価償却資産については取得した年度で全額損金算入を認める。平成15年4月1日以降開始する年度において10〜20万円の小額償却資産の計算は廃止する。

6. 消費税免税売上の引下げ

 消費税の免税売上を現行の3,000万円を1,000万円に引き下げる。平成14年4月1日以降に開始した年度において1,000万円以上の税込売上があった場合は平成16年4月1日以降に開始する年度において消費税の納税義務が発生する。

7. 消費税簡易課税制度の適用条件の引下げ

 平成16年4月1日開始年度から簡易課税制度の適用上限を現行の課税売上2億円から5,000万円に引き下げる。

8. 申告納付制度の改正

 消費税の年税額が6,000万円を越える場合は中間申告について毎月納付とする。

9. 取引価格に消費税額の表示義務

 平成16年4月1日以降、事業者が取引価格を表示する場合に消費税額を含めた価格を表示することが義務付けられる。

10. 配当収入等の申告不要制度

 平成16年分以降、配当収入、信託分配金、株式譲渡益については20%の源泉徴収のみで納税が完了する。源泉分離制度の廃止。

11. 貯蓄から投資に対応する配当収入等の税率の優遇

 貯蓄から上記10に係わる投資に資金が転用された場合5年間の間源泉徴収税率を10%とする。

12. 登録免許税の軽減

 明細は別途公開の予定。

13. 配偶者控除と配偶者特別控除の重複適用の廃止

平成16年分所得税の計算上配偶者控除を受ける者は配偶者特別控除との重複が廃止されました。年収103万円以上で141万円未満の配偶者がある場合の配偶者特別控除は存続します。

※税務署でも詳しくは分からない部分もあって適用期間について一部変更があるかも知れません。




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