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相談内容

 私、妻、実兄(独身)(店主)と理容業を営んでおります。店舗付き住宅に同じ屋根の下にすんでおります。平日は私と兄で、週末は私の妻も仕事に参加しております。ここまでですと、私、妻は兄の専従者ということになります。
 しかし、今年の5月までやく10年間お願いしていた会計士さんをお断りし、自分で帳簿をつけておりますが、このたび確定申告の準備をしていて初めて知ったことで、専従者登録をしていないと経費として扱われないという事実です。今まで私は普通の給与所得者としての扱いでした。
 兄とは(食事など別なため)生計を一にしていないと思っておりましたが税務署相談では専従者になると口を揃えていわれました。
 今更登録しても今年には間に合わないのですが、昨年は15万円の所得税が私と妻の給料が専従者登録をしていないために経費として扱われないとなると、所得税が70万円くらいになってしまいます。
 今一番疑問なのが、なぜ前の会計士さんが専従者についてのことを教えてくれなかったのか?また、私が専従者に該当しないという確固たるものがあったのか?ということです。前お願いしていたた会計士さんに伺いをたてたいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?また、どうしようもなかった時に何か良い方法はありますか?
 読みづらい文章で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。


回  答

 さて、相談は、

@ 店舗付き住宅に同じ屋根の下にすんでいる兄弟で食事など別なため生計を一にしていないと思っていたが家族専従者と見なされたということ
A なぜ前の会計士さんが専従者についてのことを教えてくれなかったのか?また、私が専従者に該当しないという確固たるものがあったのか?
B 会計士さんに伺いをたてたいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
C どうしようもなかった時に何か良い方法はありますか?

とまとめさせていただきました。

@の問題は食事は別会計にしていても、一つ屋根の下に住んでいるということは住居費を一つにしているとみなされます。余程二世帯住宅のように生活空間が別になってない限り「生計を一つにしている」とみなされます。

Aについては会計士の判断については当方では分かりかねますが、Bと合わせて考えると、少なくとも過去の申告について責任を持って税務署に説明と対処をお願いすべきでしょう。

C今からでも専従者届を提出し、その給与の範囲を届ける欄で一ヶ月の給与額を出来るだけ大きくすることと、今年の冬のボーナスも出来るだけ大きく届け出しておくことで今年度の専従者給与額を結果として大きくして、本来の額に出来るだけ近づけることでしょうね。

 心配なのは今から専従者届を出すということは過去の申告において給与として扱われていたものが税務署に否認される恐れがあることです。その点について前記したように会計士(税理士のことか?)に責任を持って対処してもらうしかないでしょうね。

 以上です。追加の質問等がありましたらまたお願いします。 




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