相談内容 先日、株式買取請求の件に関して相談申し上げた者ですが、誠に勝手ながらもう一つ別の観点から相談させて戴ければと存じます。
弊社が前回の相談の様な内容に至るにおいて、創始者の「虚言癖」が大きな背景要素となっております。株主総会前に株主の1名に向かって自分が使用した経費の領収書を、我々役員が使い込んだと発言したり、自分が「計上しなくて良い」と指示して経理担当取締役に処理させたものを「あなたが勝手に処理して未計上となっている」「計上しなかった売り上げは何に使い込んだのか?」と完全にシラを切ったりします。
また親会社の役員選任漏れした私以外の取締役に関して創始者自ら「子会社の役員も辞めて欲しい」と意思表示しているにも関わらず、「私は辞めて欲しいなんて言っていない」「あなたが勝手に辞めるだけ」と朝令暮改を平気で行います。
そこで質問なのですが、これら重要な物は代表的な例として、小さな物も含めるとほぼ日常茶飯事的に「嘘」がバラまかれている訳ですが、これら「発言の嘘」による個人、法人への様々な損害を追求するにはやはりレコーダー等による発言証拠がないと、有効な追求は出来ないのでしょうか?以前より問題なっており、取締役としての様々な対処を試みましたが、その経緯もあって私及びスタッフは親会社からすべて排除される結果となりました。これから状況によって如何ともし難い物であれば私自身退任を選択するつもりではありますが、現在の職責を考えると制御する手段があればまずそれを行使すべきだと考えます。誠に勝手な相談で恐縮ですが、客観的なアドバイスを戴ければ幸いです。
回 答 さて、あなたの質問を整理してみますと、
「発言の嘘」による個人法人への様々な損害を追求するにはやはりレコーダー等による発言証拠がないと、有効な追求は出来ないのでしょうか?
というふうにまとめさせていただきました。以下それについて回答します。
経営者の命令によって部下が反社会的行為(例えば脱税など)をした場合は、命令した者は当然に処罰の対象ですが、反社会的であることを承知でした部下も、程度は別にして処罰の対象になることがあります。しかし上司の命令に対して逆らえない事情を考慮して情状の余地はありますが・・・。
しかし経営者の虚言によることが明白になった場合は当然処罰の対象にはなりません。また経営者の虚言によって従事者に精神的その他の損害を与えた場合は不当労働行為となります。
対処法としてレコーダーによる記録もありますが、それにこだわることなく、命令の日時、場所、内容などをメモに記録しておいて、時系列的に説明でき、しかも関係書類等で裏付けられるのであれば十分証拠となると思います。
いずれにしても、経営者家族とその他の役員・従業員との軋轢が感情的もつれの段階を過ぎて、対立まで至っている様に感じられます。一方の意見だけを聞いて判断はできませんが、もっと以前にもつれの解消の努力が必要だったと思います。その様な時の調整役として法人たる会社の依頼を受けて会社の発展のために事態に対処する経営コンサルタントが必要だったのではないかと思います。